会則

日本大学文理学部体育学科同窓会 会則

平成21年10月24日制定

平成25年7月20日改正

平成27年7月18日改正

平成28年7月2日改正

第1章 総則

第1条  本会は日本大学文理学部体育学科同窓会と称し,事務局を東京都世田谷区桜上水3-25-40

日本大学文理学部体育学研究室に置く。

第2条 本会は会員相互の親交を深めるとともに,体育学科の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

① 会員の動静を明らかにし,相互の緊密な連携を図るための親睦会および記念事業

② 会員相互の親睦を深めるため,毎年1回日本大学文理学部体育学科同窓会の開催

③ 会報等の発行

④ 体育学科の発展に貢献するための協力と支援活動

⑤ その他,本会の趣旨実現に必要な事業

 

第2章 会員

第4条  本会は,次の者をもって会員とする。

① 正会員    日本大学文理学部体育学科の卒業生

② 特別会員 日本大学文理学部体育学科の卒業生以外の専任教員及び教職員であった者

③ 名誉会員 本会に対して,特に功労があった者

④ 賛助会員 正会員,特別会員,名誉会員となる資格を有しない者で,本会が実施する事業の

趣旨に賛同し,幹事会の推薦した個人並びに団体

 

第3章 役員

第5条  本会に,次の役員を置く。

① 会長               1名

② 会長代理           1名

③ 会長代行           1名

④ 副会長              10名程度

⑤ 幹事長              1名

⑥ 幹事長代理          1名

⑦ 幹事長代行          1名

⑧ 事務局長         1名

⑨ 事務局長代理       1名

⑩ 事務局長代行       1名

⑪ 常任幹事               10

⑫ 各期代議員       各期2名程度

⑬ 都道府県代議員   各都道府県1名程度

⑭ 監事                2名

第6条 本会に,名誉会長,顧問及び参与を置くことができ,会長が委嘱する。

第7条 会長及び監事の選任については,第13条第2項に定める指名委員会が会員のなかから

推挙した者について,代議員会の承認を受ける。

2 会長代理・代行,副会長及び幹事長は,会員のなかから,会長が指名する。

3 各期代議員は,各卒業期のなかから2名程度を,会長が指名する。

4 都道府県代議員は,各都道府県在住の会員のなかから1名程度を,会長が指名する。

5 幹事長代理・代行,常任幹事及び事務局長は,会員のなかから,幹事長が指名する。

6 事務局長代理・代行は,会員のなかから,事務局長が指名する。

第8条 会長は,本会を代表し,会務を統括する。

2 会長代理・代行は,会長の業務遂行に支障があるとき,会長に代わって職務を遂行する。

3 副会長は,会長を補佐する。

4 幹事長は,会務を掌握する。

5 幹事長代理・代行は,幹事長の業務遂行に支障があるとき,幹事長に代わって職務を遂行する。

6 事務局長は,本会の事務業務を掌握する。

7 事務局長代理・代行は,事務局長の業務遂行に支障があるとき,事務局長に代わって職務を

遂行する。

8 常任幹事は,第13条第1項に定める委員会の委員長となり,委員会を運営する。

9 各期代議員及び都道府県代議員は,選出母体の会員の動向を把握し,本会の運営に関与する。

10 監事は,本会の会計を監査し,その結果を代議員会に報告する。

第9条 役員の任期は,それぞれ3年とし,再任を妨げない。ただし,会長,幹事長については,3期までとする。

2 補欠により選任された役員の任期は,前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

 

第4章 会議

第10条 本会の会議は,代議員会及び幹事会とする。

2 会議は,すべて会長が招集する。

3 会長が必要と認めた場合には,臨時に各会議を開くことができる。

4 会議は,すべて出席者の過半数をもって決定する。

5 代議員会には会員が意見参考人として出席することができる。

第11条 代議員会は,年1回開催し,会長,副会長,幹事長,事務局長,各代理・代行,常任幹事,

各期代議員,都道府県代議員,監事をもって構成し,議決機関として次の事項を審議し承認また

は決定する。

① 事業報告及び決算

② 事業計画及び予算

③ 役員の選任

④ 会則の改正

⑤ その他,特に必要と認めた事項

第12条 幹事会は,会長,幹事長,事務局長,各代理・代行,常任幹事をもって構成し,議長は

幹事長があたり実務的運営について協議し処理する。

第13条 委員会は,次のとおりとし,必要な都度委員長が招集する。委員長は,幹事長が指名する。

① 組織委員会

② 財務委員会

③ 企画委員会

④ 広報委員会

⑤ 交流委員会

2 会長及び監事の選任にあたっては,臨時に「指名委員会」を設けるものとし,委員の人選に

ついては,幹事長がこれにあたる。

3 前記の委員会のほかに,会長が必要と認める場合は「特別委員会」を随時設けることができる。

その構成は,設置の目的に応じて会長が定める。

 

第5章 会計

第14条 本会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入をもってこれにあて,財務委員会がその

経理にあたる。

15条 会費は,正会員及び特別会員1万円とし,5年間有効とする。

2 賛助会員は,年会費一口個人1万円,団体3万円とする。

3 名誉会員は,無料とする。

第16条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。

 

第6章 その他

第17条 本会には,各卒業年次,地域,職域ごとに,団体を設けることができる。設置については

別に定める。

2 団体は,本会の運営に協力する。

3 団体は,本会へ規約及び組織の概要を通告し,変更があったときも同様とする。

第18条 この会則の実施について,その他細部の必要事項は,会長が定める。

 

附則

本会則は,平成28年4月1日から施行する。

 

 

 

 

日本大学文理学部体育学科同窓会 会則

第1章 

第1条 本会は日本大学文理学部体育学科同窓会と称し、事務局を東京都世田谷区桜上水3-25-40日本大学文理学部体育学研究室に置く。

第2条 本会は会員相互の親交を深めるとともに、体育学科の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員の動静を明らかにし、相互の緊密な連携を図るための親睦会および記念事業。

(2)会員相互の親睦を深めるため、毎年1回日本大学文理学部体育学科同窓会の開催。

(3)会報等の発行。

(4)体育学科の発展に貢献するための協力と支援活動。

(5)その他、本会の趣旨実現に必要な事業。

第2章 

第4条1 本会の会員は、日本大学文理学部体育学科の卒業生(正会員)と正会員以外の専任教員および旧教員(客員)とする。

2 名誉会員は、本会に対して特に功労があった者として、代表幹事会の推薦により総会の承認を経た者とする。

3 正会員は、会費10,000円を5年ごとに納入する。

第3章 

第5条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)会長代理代行 1名

(3)副会長 10名程度

(4)幹事長 1名

(5)幹事長代理代行 1名

(6)事務局長 1名

(7)事務局長代理代行 1名

(8)常任幹事 5名

(9)各期代議員 各期2名程度

10)都道府県代議員              各都道府県1名程度

11)監事                    2名

第6条 本会に、役員として会長、幹事長及び事務局長の代理代行を置くことができる。

第7条 本会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができ、会長が委嘱する。

第8条1 会長及び監事の選任については、第15条第2項に定める指名委員会が会員のなかから推挙した者について、総会の承認を受ける。

2 会長代理代行、副会長及び幹事長は、会員のなかから、会長が指名する。

3 各期代議員は、各卒業期のなかから2名程度を、会長が指名する。

4 都道府県代議員は、各都道府県在住の会員のなかから1名程度を、会長が指名する。

5 幹事長代理代行、常任幹事及び事務局長は、会員のなかから、幹事長が指名する。

6 事務局長代理代行は、会員のなかから、事務局長が指名する。

第9条1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 会長代理代行は、会長の業務遂行に支障があるとき、会長に代わって職務を遂行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 幹事長は、会務を掌握する。

5 幹事長代理代行は、幹事長の業務遂行に支障があるとき、幹事長に代わって職務を遂行する。

6 事務局長は、本会の事務業務を掌握する。

7 事務局長代理代行は、事務局長の業務遂行に支障があるとき、事務局長に代わって職務を遂行する。

8 常任幹事は、第15条第1項に定める委員会の委員長となり、委員会を運営する。

9 各期代議員及び都道府県代議員は、選出母体の会員の動向を把握し、本会の運営に関与する。

10 監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

10条1 役員の任期は、それぞれ3年とし、再任を妨げない。ただし、会長、幹事長については、2期までとする。

2 補欠により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

第4章 

11条1 本会の会議は、総会、代議員会及び代表幹事会とする。

2 会議は、すべて会長が招集する。

3 会長が必要と認めた場合には、臨時に各会議を開くことができる。

4 会議は、すべて出席者の過半数をもって決定する。

12条 総会は、年1回開催し、会員をもって構成し、議決機関として次の事項を審議し承認または決定する。

(1)事業報告及び決算

(2)事業計画及び予算

(3)役員の選任

(4)会則の改正

(5)その他、特に必要と認めた事項

13条 代議員会は、年1回開催し、会長、副会長、幹事長、事務局長、各代理代行、常任幹事、各期代議員、都道府県代議員、監事をもって構成し、会の運営について諮問する。

14条 代表幹事会は、会長、幹事長、事務局長、各代理代行、常任幹事をもって構成し、議長は幹事長があたり実務的運営について協議し処理する。

15条1 委員会は、次のとおりとし、必要な都度委員長が招集する。

(1)組織委員会

(2)財務委員会

(3)企画委員会

(4)広報委員会

(5)交流委員会

2 会長及び監事の選任にあたっては、臨時に「指名委員会」を設けるものとし、委員の人選については、幹事長がこれにあたる。

3 前記の委員会のほかに、会長が必要と認める場合は「特別委員会」を随時設けることができる。その構成は、設置の目的に応じて会長が定める。

第5章 

16条 本会の経費は、会費、寄付金 及びその他の収入をもってこれにあて、財務委員会がその経理にあたる。

17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第6章 その

18条1 本会には、各卒業年次、地域、職域ごとに、団体を設けることができる。

2 団体は、本会の運営に協力する。

3 団体は、本会へ規約及び組織の概要を通告し、変更があったときも同様とする。

19条 この会則の実施について、その他細部の必要事項は、会長が定める。

1. 日本大学文理学部体育学科同窓会規約(昭和37年3月31日制定)および日本大学文理学部体育学科同窓会会則

(昭和47年8月9日制定、平成121118日改正、平成131117日改正)は、廃止する。

2. この会則は、平成211024日から施行する。